個人情報保護法の概略のところでご説明したとおり、そもそもの始まりはOECD8原則、別名OECDガイドラインでした。これは1980年9月23日OECD(経済開発協力機構)の理事会で採択された「プライバシーの保護と個人データの国際流通についての勧告」の中で記述されている8原則です。具体的には次の8つであり、どれも試験で出題されますから、原則の名前と内容をしっかり頭に叩き込んでおいて下さい。
(1)収集制限の原則
個人データは、適法・公正な手段により、且つ情報主体に通知または同意を得て収集されるべきである。
(2)データ内容の原則
収集するデータは、利用目的に沿ったもので、且つ正確・完全・最新であるべきである。
(3)目的明確化の原則
収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべきである。
(4)利用制限の原則
データ主体の同意がある場合や法律の規定による場合を除いて、収集したデータを目的以外に利用してはならない。
(5)安全保護の原則
合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護すべきである。
(6)公開の原則
データの収集の実施方針等を公開し、データの存在・利用目的、管理等を明示すべきである。
(7)個人参加の原則
データ主体に対して、自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、または異議申立を保証すべきである。
(8)責任の原則
データの管理者は諸原則実施の責任を有する。
要は、情報主体(その情報が関わる個人)に無断で変な情報の集め方、使い方をしてはいけません。但し事後も含めて同意を得た場合はいいですし、情報の取得などについては事前に開示しておいて下さい。情報は正確で最新のものにして、安全管理をしっかりすることで個人に資するだけではなく、経済的に効率的に使用できるようにして下さいという内容です。この常識からもう一度8原則を全て思い出すことが出来ますか?暗記は頭に入れることよりも、試験会場で記憶を復活させる方が難しいです。思い出す訓練をしながら、覚えてください。
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